産廃許可の取得・更新時に経営診断書が必要だと言われませんでしたか?

中小企業診断士の知り合いがいない
電話・郵送・電子メールで対応
産廃診断.jpは全国対応

産廃診断.jp(さんぱいしんだんジェーピー)の特徴 

 産廃診断.jpが同業他社と大きく異なるところは、お客様のところへ訪問することなく経営診断書(財務診断書、経理的基礎を有することの説明書)を作成することです。
 
 一般的な中小企業診断士に経営診断書の作成を依頼した場合、中小企業診断士がお客様の事務所を訪問して社長などへインタビューを行い、決算書等の資料を借りて一旦帰ります。そして2週間から1ヵ月後(場合によっては2ヶ月後)に経営診断書およびお借りした資料を持参して再度お客様の事務所を訪問します。
 
 この手順では「2回も訪問されるのはわずらわしい」、「近くに中小企業診断士事務所がなく、遠方の中小企業診断士に依頼しても断られる」、「産廃の更新期限が迫っているので早く経営診断書を作ってもらわなければ困る」といったクレームがありました。
 
 そこで、産廃診断.jpでは2010年から現在まで経営診断書を作成してきた経験から、書類の郵送および電話・電子メールでのやり取りだけで経営診断書を作成する方法を確立しました。これによりお客様のところへ訪問せずに経営診断書を作成できることから全国対応が可能となりました。
  
 また、経営診断書の作成ノウハウを蓄積し、通常2週間以内、最短2日で作成・発送することができるようになりました。産廃診断.jpでは、何を用意すればよいのか分からない方を対象とした「おまかせコース」と、必要な書類は自社で用意するので料金を安くしてほしい方を対象とした「格安コース」をご用意しております。
 
 以下のような会社はぜひ産廃診断.jpへご依頼ください。
  ✔ 役所の人に「経営診断書が必要」と言われたが、何を用意すれば分からない方
  ✔ 低価格で経営診断書を作って欲しい方
  ✔ お近くに経営診断書の作成を依頼できる中小企業診断士がいない方
  ✔ 事務所を留守にしがちであるため、中小企業診断士の訪問に対応できない方
  ✔ 産廃許可の更新期限が迫っており至急経営診断書が必要な方


    

産廃診断.jpの実績 

 当社は2010年から産廃業者向けの経営診断書を作成しており、延べ160社以上の経営診断書(財務診断書、経理的基礎を有することの説明書)を作成しています。 
 産廃診断.jpが作成した経営診断書は以下の都府県に提出したことがあり、すべて産廃許可を取得しています。
  東北地方:青森県、岩手県、宮城県、福島県、山形県
  関東地方:群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県
  中部地方:新潟県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県
  近畿地方:三重県、大阪府、兵庫県
  九州地方:福岡県、大分県、長崎県
 また、さいたま市、八王子市、横浜市では一般廃棄物収集運搬許可を取得した実績があります。
 
 当社は東京に事務所があるため関東地方のお客様が多いのですが、経営診断書に記述すべき内容はどの都道府県・市もほぼ同じですので前述にない地方自治体に提出する経営診断書であっても安心してご依頼ください。
 経営診断書に問題があって自治体から経営診断書の再提出を求められた場合は追加料金なしで再作成します。


経営診断書が必要となる理由 

 新たに産業廃棄物処理業を起こす場合(許可申請)や産業廃棄物処理業者が更新申請をする際に、地方自治体から中小企業診断士(自治体によっては公認会計士も可)が作成した経営診断書(財務診断書、産廃診断書)の提出を求められる場合があります。
 これは、経営状況が悪い産廃処理業者を排除することを目的としています。
 経営状況が悪い産業廃棄物運搬業者は、お金をもらって収集した産業廃棄物を不法投棄する恐れがあります。
 経営状況が悪い産業廃棄物処分業者は、倒産すると収集された産業廃棄物が放置される恐れがあります。
 上記のような理由で、経営状況が悪い産廃処理業者には許可を与えてはならないのです。
 「経営状況が悪い」とは、赤字決算もしくは債務超過があることをいいます。経営状況が悪くても近いうちに赤字決算と債務超過を解消できる見込みがある(経理的基礎がある)と判断できれば地方自治体は申請時に配慮してくれます。その判断材料として、中小企業診断士等が作成する経営診断書(財務診断書)や経理的基礎を有することの説明書が利用されます。数年前までは経営診断書の形式さえ整っていればほとんどの地方自治体で更新の許可が下りましたが、最近では収益改善策が具体的かつ実現可能性が高いものでなければ許可が下りなくなりました。

 経営診断書に記述する内容はどの地方自治体もほぼ同じですが、経営診断書の提出を求められる条件は地方自治体によって大きく異なります。そのため、複数の自治体に同時に産廃許可を申請したとき、あるひとつの自治体からのみ経営診断書の提出を求められるといったことは珍しくありません。