事例

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役所との面談が来週なので、経営診断書を1週間以内に作ってほしい。

 産廃診断.jpの納期は通常2週間ですが、特急料金をいただければ短納期対応をします。当社の繁忙期に4日以内で経営診断書を作成してほしいという依頼はお断りすることはありますが、納期まで土日を含めて7日以上ある場合は依頼を断ったことはありません。今までに納期遅延を起こしたことは一度もありません。
 最近の具体例を挙げると以下のような事例がありました。
 金曜日に当社に電話がかかってきて「来週の水曜日までに財務診断書と財務実績・計画書をさいたま市に提出しなければならないので何とかしてほしい」という一般廃棄物収集運搬の更新申請の案件でした。
 電子メールが使えないお客様であったことから、「土曜日の夕方までに財務診断書作成に必要な書類をそろえて速達で郵送してください。そうでないと間に合いません。」と伝えたところ、しっかり書類を用意していただき日曜日の午前中に書類が到着しました。すぐに財務診断書作成に取り掛かり、月曜日の夕方に完成させることができました。
 このように、お客様が協力していただけるのであれば、土日に出勤して対応することも可能です。

近くに中小企業診断士がいない。または、近くにいる中小企業診断士に経営診断書の作成を依頼したが産廃診断の経験がないために断られた。

 経営改善のための経営診断書は中小企業診断士であれば誰でも作成できます。しかし、産廃許可をとるための経営診断書となると様々なノウハウが必要となるため依頼を受けてくれる中小企業診断士はほとんどいません。
 産廃診断.jpはお客様を訪問せずに電話・郵便・電子メールだけで経営診断書を作成できるため、日本全国のお客様へ対応することができます。
 当社は東京に事務所があるため、東京・神奈川・埼玉・千葉にある会社からの依頼が多いですが、遠方から依頼されるお客様もたくさんいらっしゃいます。当社が受注した遠方のお客様の所在地は、北は青森県、南は大分県です。遠方のお客様へも電話・郵送・電子メール・ファックスだけで対応しています。

経営診断書作成に必要な情報はこちら(行政書士事務所)から提供するので、お客様とコンタクトすることなく経営診断書を作成してほしい。

 最近はこのような依頼が増えており、産廃診断.jpではこれに対応しております。行政書士事務所から経営診断書作成に必要な書類を電子メール等で送信していただき、経営診断書と請求書を行政書士事務所へ送付するというケースが主流になりつつあります。

横浜市の一般廃棄物運搬業の更新申請をしたところ、大赤字&債務超過であるため現在の許可期限内に中小企業診断士が作成した経営診断書も提出するように言われた。この時点で許可期限まで7日しかなかった。

 木曜日に当社へ電話があり、次の水曜日までに経営診断書を提出しないといけないという状況でした。翌日ゆうパックで決算書等の資料が当社へ届いたので内容を確認したところ、ひどい赤字&膨大な債務超過でとても許可が下りるとは思えない状況でした。すぐに電話で経営診断書の作成をお断りする連絡をしたところ、許可を取れないと現在受注している公共施設(学校等)のゴミ回収ができなくなるため間違いなく倒産してしまうので助けてほしいとのことでした。
 そのため、月曜日の午前中にお客様の事務所へ出向いて経営再建の打ち合わせ(というより、時間がないので当社が改善策を提示し、お客様にそれらを実行するように約束させた)を行い、今後10年間の収支計画(再建に最低10年かかる)と経営診断書を当社で作成することにしました。これらを48時間で作らないといけないため非常に大変でしたが、水曜日のお昼にお客様の事務所へ届けることができました。(この日が経営診断書のが提出期限であったため、お客様は経営診断書を受け取るとすぐに役所へ出かけました。数日後、許可をとれたという連絡が来ました。)
 一般的に5年以内に債務超過を解消できる改善策・収支計画を役所に提示できれば産廃許可は下ります。相当ひどい会社でなければ改善策・収支計画は作成可能です。このケースでは倒産の危機であったことと通常より高額な特急料金をいただいたため特別な対応をしました。

顧問税理士に相談したところ、その税理士がネット検索で産廃診断.jpを見つけた。

 中小企業の経営者は経営に関する困りごとを顧問税理士に相談することが多いです。そのため、診断先企業の顧問税理士経由で依頼が来ることも多いです。
 大手監査法人に所属する公認会計士からの紹介で東証一部上場企業の経営診断書を作成したこともあります。当社は株式会社ですので、作成料(士業報酬)を支払う際に源泉徴収していただく必要はありません。インボイス制度にも対応しています。