Q&A(よくある質問とその回答)

 質問をクリックすると回答が表示されます。

はい。インボイス対応をしています。

産廃診断.jpの運営会社であるオプティマルソリューション株式会社は適格請求書発行事業者です。
登録番号は、T2010001111165です。

これまで数多くの経営診断書を作成した経験から、ご用意いただいた書類を見るだけで大抵のことは分かります。

 対面で打ち合わせをしたとしても、結局ご用意いただいた書類の内容について質問することになります。
 中小企業診断士は決算書を分析すれば会社にどのような問題が発生しているのか見当をつけられます(決算書から会社の問題点を指摘できないようでは中小企業診断士試験に合格することができません)。財務分析を行えば今後5年間の収支計画の実現可能性もおおよそ推測できます。また、対面で打ち合わせなくてもよいようにお客様には必要な書類をご準備いただいていますし、書類に不明点があった場合は電子メールや電話で問い合わせます。そのため、対面で打ち合わせなくても経営診断書を作成することができます。

特急料金をいただければ必要書類到着後最短2日で作成・発送します。

 電子メールを使えないお客様が郵送時間を節約するために当社に資料を直接届けに来たケースや、当社に経営診断書を受け取りに来たケースもあります。
 当社が経営診断書を電子メール(pdf形式)やファックスで送信し、それをお客様が役所に仮提出して後日原本を提出することによって産廃・一般廃棄物の収集運搬許可を取得したケースもあります。
 経営診断書の提出納期が迫っている場合、ご連絡いただければご相談に乗ります。

はい、作成します。

ホームページ内にある見積依頼から必要事項をご入力ください。「見積依頼」のページへ移動する
見積書はpdfファイルにして電子メールで送信します。
ITに詳しくないためpdfファイルでは受信できないという方にはFAXで送信します。見積依頼の入力フォームにある「その他連絡事項」の欄に「見積書はFAX」と入力してください。

このような会社には産廃許可が下りないので、経営診断書の作成依頼はお断りしています。(ただし、埼玉県の場合は例外があります)

 債務超過を解消できる目処が立たない会社には産廃許可は下りません。ですから、産廃診断.jpではこのようなケースの経営診断書作成はお引き受けいたしません。ただし、埼玉県の場合は債務超過を解消していなくても決算書の内容が良くなっていることが確認できれば産廃許可が下ります。
 相当ひどい会社でなければ5年以内に決算の黒字化および債務超過解消の改善策や収支計画を作ることは可能です。
 当社では6年後や8年後に債務超過を解消するという収支計画書でも産廃許可が下りた例があります。また、10年後・20年後に債務超過を解消するという収支計画書を作って一般廃棄物収集運搬業の許可を更新した例が数件あります。当社へ来社していただけるのであれば相談に乗ることは可能です。

TOPページにある「産廃診断.jpの実績」をご参照ください。

 実績にない自治体であっても経営診断書の記述内容はほぼ同じであるため、安心してご依頼ください。
「産廃診断.jpの実績」をポップアップ画面で表示

東京都と埼玉県は特別な様式があるためです。三重県は他の都道府県より作成する書類が多いためです。

 東京都は「経理的基礎を有することの説明書」、埼玉県は「財務診断書」と呼ばれるA4サイズ1枚の様式に診断結果等をまとめます。その他の道府県は15ページ程度の経営診断書を作成します。東京・埼玉と比較して他の道府県は作成に時間がかかることから作成料が高くなります。
 三重県用の収支計画である「資金・収支計画書」は記入量が多く作成に時間がかかります。また、他の都道府県にはない「診断士によるチェックシート」を作成する必要があります。そのため他の都道府県より作成料が高くなっています。

ご依頼いただければお引き受けします。

 お客様が指定した自治体の様式で収支計画を作成いたします。経営診断書の作成を依頼せずに収支計画の作成を依頼する場合の作成料は1様式につき44,000円(税込み)です。三重県の資金・収支計画書は77,000円(税込み)です。
 お客様にご用意いただく書類は、おまかせコースと同じものになります。

他県の指定様式を使って作成してください。

 申請先の自治体に収支計画書の指定様式がない場合、埼玉県の様式「財務実績・計画書(Excel形式)」をご利用ください。「依頼手順」のページにある「※ご用意いただく書類の一覧」からダウンロードできます。

当社では他者が作成した書類に署名・捺印をするといった行為はいたしません。

 必要な書類をお借りして、当方で経営診断書を一から作成します。
 税理士の作成した経営診断書等に中小企業診断士のハンコを押してほしいという依頼は何度も来ていますが、税理士が作成した経営診断書等は内容が貧弱であるため、これを提出しても産廃許可が下りるとは思えないものばかりでした。そのため、当社では他者が作成した経営診断書等に署名・捺印をすることはありません。

3期分の法人税確定申告書がなくても経営診断書は作成できます。

 存在する分(1期または2期分)の確定申告書をご用意ください。
 設立たばかりで決算を一度も迎えていない会社の場合は、産廃許可申請のときに経営診断書が不要となる自治体が多いです。

当社へ来社していただければ面談に対応します。最寄駅は東京メトロ銀座線の京橋駅(6番出口から徒歩3分)です。リモート面談は行っていません。

 低価格でのサービスを維持するため、中小企業診断士が貴社を訪問することは申し訳ありませんができかねます。当社へご来社いただけるのであれば面談の対応は可能です。面談の料金は、初回40分以内は無料、それ以降は相談内容と相談時間により変動するので見積書を作成します。
 当社へのアクセスはこちらをご参照ください。-->アクセス

名称を変更して「お得意様割引」として継続しています。

 士業割引制度は廃止しましたが、2回目からの依頼は「お得意様割引」として診断書作成料を10%割引きします。士業事務所以外のお客様も割引対象です。(ただし、特急料金は割引対象外です)
 過去に当社へ経営診断書の作成を依頼したことのある方(法人)は問い合わせフォームから「お得意先割引を受けたい」と連絡をいただければ10%割引が適用される作成依頼書の様式を電子メールで送信します。
 過去に当社へ経営診断書の作成を依頼されたことのある士業事務所様が再度依頼される場合、前回と異なる診断先であってもお得意様割引を適用いたします。

当社は経営診断書のみを作成します。中小企業診断士は役所に提出する許可申請の書類を有料で作成することができません。産廃許可の申請書類は行政書士に依頼してください。

必要であれば当社と取引のある行政書士を紹介いたします。

産廃診断.jpは一般廃棄物処理業の経営診断にも対応しています。

一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業のどちらも許可取得・更新のための経営診断書を作成した経験があります。