実績は160社以上!全国対応します。
地方自治体へ産業廃棄物処分業や産業廃棄物運搬業の許可を申請した際、経営状態が悪い会社の場合は中小企業診断士等が作成した経営診断書(財務診断書)や経理的基礎を有することの説明書も提出するように言われます。
地方自治体は経営状態が悪い会社に産廃許可を与えてはならないのですが、良くなる見込みがある会社には許可を与えます。その判断に利用される資料が経営診断書や経理的基礎を有することの説明書です。
経営診断書を作成する資格がある者は、多くの自治体で中小企業診断士のみとしています。一部、公認会計士や税理士でもよいとしている自治体もありますが、複数の自治体へ経営診断書を提出する場合、公認会計士や税理士が作成したものを受理してもらえないこともありえます。しかし、中小企業診断士が作成したものであればどこの自治体でも受理してもらえます。
産廃診断.jpでは、産廃業の許可申請・更新申請に必要となる経営診断書を短納期・低料金で作成しています。もちろん作成者は中小企業診断士です。納期は通常2週間以内、最短で2日です。
低価格で経営診断書を作成できる理由は、お客様のところへ訪問しないことにより交通費や移動時間分の人件費が不要になるためです。移動時間をなくすことにより作業に集中できるため、効率よく経営診断書を作成できることから低価格を実現できました。
産廃診断.jpの特徴 ~訪問しないので全国対応!~
産廃診断.jpが同業他社と大きく異なるところは、お客様のところへ訪問することなく経営診断書や経理的基礎を有することの説明書を作成できることです。
一般的な中小企業診断士に経営診断書の作成を依頼した場合、中小企業診断士がお客様の事務所を訪問して社長などへインタビューを行い、決算書等の資料を借りて一旦帰ります。そして2週間から1ヵ月後(場合によっては2ヶ月後)に経営診断書およびお借りした資料を持参して再度お客様の事務所を訪問します。
この手順では「2回も訪問されるのはわずらわしい」、「近くに中小企業診断士事務所がなく、遠方の中小企業診断士に依頼しても断られる」、「産廃の更新期限が迫っているので早く経営診断書を作ってもらわなければ困る」といったクレームがありました。
そこで、産廃診断.jpでは2010年から現在まで経営診断書を作成してきた経験から、書類の郵送および電話・電子メールでのやり取りだけで経営診断書を作成する方法を確立しました。これによりお客様のところへ訪問せずに経営診断書を作成できることから全国対応が可能となりました。
また、経営診断書の作成ノウハウを蓄積し、通常2週間以内、最短2日で作成・発送することができるようになりました。産廃診断.jpでは、何を用意すればよいのか分からない方を対象としたおまかせコースと、必要な書類は自社で用意するので料金を安くしてほしい方を対象とした格安コースをご用意しております。
以下のような会社はぜひ産廃診断.jpへご依頼ください。
役所の人に「経営診断書が必要」と言われたが、何を用意すれば分からない方
低価格で経営診断書を作って欲しい方
お近くに経営診断書の作成を依頼できる中小企業診断士がいない方
事務所を留守にしがちであるため、中小企業診断士の訪問に対応できない方
産廃許可の更新期限が迫っており至急経営診断書が必要な方
産廃診断.jpが作成した経営診断書は、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、群馬県、栃木県、千葉県、埼玉県、さいたま市、東京都、八王子市、神奈川県、横浜市、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、福岡県に提出して許可を取った実績があり、今まで当方が経営診断書の作成依頼を引き受けたお客様はすべて産廃許可を取得しています。
経営診断書に記述すべき内容はどの都道府県・市町村もほぼ同じですので、前述にない地方自治体に提出する経営診断書であっても安心してご依頼ください。経営診断書に問題があって自治体から経営診断書の再提出を求められた場合は無料で再作成します。
経営診断書(産廃診断書・財務診断書)が必要となる理由
新たに産業廃棄物処理業を起こす場合(許可申請)や産業廃棄物処理業者が更新申請をする際に、地方自治体から中小企業診断士(自治体によっては公認会計士も可)が作成した経営診断書(財務診断書、産廃診断書)の提出を求められる場合があります。これは、経営状況が悪い産廃処理業者を排除することを目的としています。
経営状況が悪い産業廃棄物運搬業者は、お金をもらって収集した産業廃棄物を不法投棄する恐れがあります。
経営状況が悪い産業廃棄物処分業者は、倒産すると収集された産業廃棄物が放置される恐れがあります。
上記のような理由で、経営状況が悪い産廃処理業者には許可を与えてはならないのです。
「経営状況が悪い」とは、赤字決算もしくは債務超過があることをいいます。経営状況が悪くても近いうちに赤字決算と債務超過を解消できる見込みがある(経理的基礎がある)と判断できれば地方自治体は申請時に配慮してくれます。その判断材料として、中小企業診断士等が作成する経営診断書(財務診断書、産廃診断書)や経理的基礎を有することの説明書が利用されます。数年前までは経営診断書の形式さえ整っていればほとんどの地方自治体で更新の許可が下りましたが、最近では収益改善策が具体的かつ実現可能性が高いものでなければ許可が下りなくなりました。
経営診断書に記述する内容はどの地方自治体もほぼ同じですが、経営診断書の提出を求められる条件は地方自治体によって大きく異なります。そのため、複数の自治体に同時に産廃許可を申請したとき、あるひとつの自治体からのみ経営診断書の提出を求められるといったことは珍しくありません。