産廃診断.jp(さんぱいしんだんジェーピー)が選ばれる理由
産廃診断.jpが同業他社と大きく異なるところは、お客様のところへ訪問することなく経営診断書(財務診断書、経理的基礎を有することの説明書)を作成することです。そのため全国対応が可能です。お客様のお仕事のお邪魔になることから当社からは極力電話をかけないようにしています。Zoom等を使ったリモート面談も不要です。これにより日中不在にしていることが多いお客様からは依頼しやすいと感謝されています。
産廃診断だけでなく、一般廃棄物処理業(一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業)の許可取得・更新のための経営診断にも対応していることも選ばれる理由のひとつです。
もう一つ、産廃診断.jpが選ばれている理由は料金の後払いです。産廃診断をしている士業事務所の多くは料金を先払いしないと経営診断書を作成してくれません。しかし、当社は完成した経営診断書と一緒に請求書を郵送しており、料金の支払いは経営診断書を受領してからとなっています。依頼する側の立場としては「初めて取引する会社に料金を先払いしても大丈夫か?」という不安があります。産廃診断.jpではお客様の不安を払拭するために料金を後払いにしています。
さらに産廃診断.jpの運営会社は法人(株式会社)であるため源泉徴収が不要です。個人事業主の士業に対して報酬を支払うときには支払う側が源泉徴収をする必要がありますが、これが意外と面倒な作業です。しかし、産廃診断.jpは法人であるため源泉徴収は不要です。これも産廃診断.jpが選ばれている理由のひとつです。
一般的な中小企業診断士に経営診断書の作成を依頼した場合、中小企業診断士がお客様の事務所を訪問して社長などへインタビューを行い、決算書等の資料を借りて一旦帰ります。(帰る前に請求書を渡すもしくは後日請求書を電子メールで送信し、料金が振り込まれたことを確認してから経営診断書作成に着手します。)そして2週間程度経過後に経営診断書およびお借りした資料を持参して再度お客様の事務所を訪問します。
この手順では「2回も訪問されるのはわずらわしい」、「近くに中小企業診断士事務所がないため、遠方の中小企業診断士に依頼したが断られた」、「産廃の更新期限が迫っているので早く経営診断書を作ってもらわなければ困る」といった不満がありました。
そこで、産廃診断.jpでは2010年から経営診断書を作成してきた経験から、書類の郵送および電子メールのやり取りだけで経営診断書を作成する方法を確立しました。これにより、お客様を訪問することなく経営診断書を作成できるようになったことから全国対応が可能となりました。2015年からはお客様へ一切訪問せずに経営診断書を作成しています。Zoom等を使ったリモート面談も行っておりません。さらにお客様のお仕事の邪魔にならないように当社からは極力電話を掛けないようにしています。(電子メールでのやり取りでは時間がかかりそうな場合やお客様が電子メールでの対応を望まない場合は当社から電話をかけることもありますが、極力電話は控えております。)
その結果、全国各地のお客様からご注文いただくようになりノウハウを蓄積できたことから最短2日で経営診断書を作成・発送することができるようになりました。さらに一般廃棄物収集運搬業や一般廃棄物収処分業の許可取得・更新のための経営診断書を作成してほしいという依頼にも対応できるようになりました。
短日数で経営診断書を作成することをセールスポイントにしている士業事務所はたくさんありますが、実は思ったより短日数ではないこともあるのでご注意ください。例えば、訪問日やZoom面談の日程が合わずに面談が翌週になってしまった、料金を振り込んだが土日・祝日のために士業事務所側での振込確認ができず金融機関の翌営業日まで診断書作成に着手してもらえなかった等があります。産廃診断.jpは料金後払いであるため当社に必要な資料が届けば経営診断書の作成に着手します。
産廃診断.jpでは、何を用意すればよいのか分からない方を対象とした「おまかせコース」と、必要な書類は自社で用意するので料金を安くしてほしい方を対象とした「格安コース」をご用意しております。
以下のような会社はぜひ産廃診断.jpへご依頼ください。
✔ 役所の人に「経営診断書が必要」と言われたが、何を用意すれば分からない方
✔ 低価格で経営診断書を作って欲しい方
✔ お近くに経営診断書の作成を依頼できる中小企業診断士がいない方
✔ 事務所を留守にしがちであるため、中小企業診断士の訪問に対応できない方
✔ 産廃許可の更新期限が迫っており至急経営診断書が必要な方
産廃診断.jpの実績
当社は2010年から産廃業者向けの経営診断書を作成しており、延べ200社以上の経営診断書(財務診断書、経理的基礎を有することの説明書)を作成しています。
産廃診断.jpが作成した経営診断書は以下の都府県に提出したことがあり、すべて産廃許可を取得しています。
東北地方:青森県、岩手県、宮城県、福島県、山形県
関東地方:群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県
中部地方:新潟県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県
近畿地方:三重県、大阪府、兵庫県
九州地方:福岡県、大分県、長崎県
また、さいたま市、八王子市、横浜市では一般廃棄物収集運搬許可を更新するための経営診断書を作成した実績があります。
千葉県、埼玉県では一般廃棄物処分業許可取得のための経営診断書を作成した実績があります。(処分場の新設・許可更新のどちらも経験しています)
当社は東京に事務所があるため関東地方のお客様からの依頼が多いのですが、経営診断書に記述すべき内容はどの都道府県・市町村もほぼ同じですので前述にない地方自治体に提出する経営診断書であっても安心してご依頼ください。
経営診断書に問題があって自治体から経営診断書の再提出を求められた場合は追加料金なしで再作成します。
経営診断書が必要となる理由
新たに産業廃棄物処理業を起こす場合(許可申請)や産業廃棄物処理業者が更新申請をする際に、地方自治体から中小企業診断士(自治体によっては公認会計士も可)が作成した経営診断書(財務診断書、産廃診断書)の提出を求められる場合があります。
これは、経営状況が悪い産廃処理業者を排除することを目的としています。
経営状況が悪い産業廃棄物収集運搬業者は、お金をもらって収集した産業廃棄物を不法投棄する恐れがあります。
経営状況が悪い産業廃棄物処分業者は、倒産すると収集された産業廃棄物が放置される恐れがあります。
上記のような理由で、経営状況が悪い産廃処理業者には許可を与えてはならないのです。
「経営状況が悪い」とは、赤字決算もしくは債務超過があることをいいます。経営状況が悪くても近いうちに赤字決算と債務超過を解消できる見込みがある(経理的基礎がある)会社だと判断できれば地方自治体は産廃許可証を発行してくれます。その判断材料として、中小企業診断士等が作成する経営診断書(財務診断書)や経理的基礎を有することの説明書が利用されます。数年前までは経営診断書の形式さえ整っていればほとんどの地方自治体で更新の許可が下りましたが、最近では収益改善策が具体的かつ実現可能性が高いものでなければ許可が下りなくなりました。
経営診断書に記述する内容はどの地方自治体もほぼ同じですが、経営診断書の提出を求められる条件は地方自治体によって異なります。そのため、複数の自治体に同時に産廃許可を申請したとき、あるひとつの自治体からのみ経営診断書の提出を求められるといったことは珍しくありません。
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